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手帳とペン

公示・付郵便送達とはどういうものか?

​公示・付郵便送達調査とはどういうものか?

付郵便送達、公示送達と言う名称に聞き馴染みのない方もいらっしゃると思います。その様な方に少しご説明を・・・

この言葉が使われるのは訴訟が行われるタイミングで、しかも、一定条件が重なった時にしか使われない言葉です。
では、どのタイミングでこの言葉が使われるのかを解説する事で、この調査の必要性や重要性、また、当社がご提案する当社の調査が如何に有用かをご理解頂ける事となるでしょう。

~ご説明~
ご存知の通り、裁判とは、話合いだけで解決しない双方間の諍いの是非を、裁判所に仲立ちしてもらい、法律に基づいて裁定を下してもらうシステムになります。
即ち、訴え出る側(原告)が裁判所に訴訟を提起し、訴えられた側(被告)が訴状を受け取る。

訴え出る側(原告)

原告男性

裁判所に裁定してもらうと言う仕組みです。

法廷②.jpg

訴えられた側(被告)

訴状受け取り

仲立ちとなる裁判所は双方(原告、被告)の言い分主張を聞き、裁定を下す訳ですが、その為にも裁判所は双方に言い分主張を伝える必要性が出てくる訳です。

原告 ↔ 裁判所 ↔ 被告

この構図が凝縮された場所が裁判の場と言う事になります。

もう少し具体的に流れを見ていきましょう

訴状受け取り

まず、訴え出る側(原告)が裁判所に訴訟を提起した場合、裁判所は訴えられた側(被告)に“訴訟が提起されましたよ”と言うお知らせをする事となります。

このお知らせは特別送達として郵便で被告側に送られます。勿論、ポストに投函される類の郵便ではなく、書留郵便の様に、受取りが必要な郵便となります。

郵便配達

この特別送達での通知は裁判開始だけではなく、判決文の送達時にも行われます。テレビ等の裁判シーンで判決を言い渡されている場面がありますが、それで終わりではなく、その判決文書を被告に渡す(送達)する事で裁判が終結していきます。

拒否女性

ではこれら郵便を被告側が受け取らなければどうなるのか?

双方の言い分を聞かなければ、裁判所は仲立ちを行う事はできませんよね。

だからこそ、この特別送達が届かなければ訴訟をはじめる事も終わる事もできないのです。

悪意
吹き出し.png

「じゃ、裁判所から何か郵便がきたら受け取らなければ裁判にかけられる事がないんじゃない~」「気に入らない判決なら受け取らなければいいんじゃない~」

そう、考える人も出てきてしまうかも知れませんね・・・。
ダメですよ・・。社会に生きる上ではその様な考え方はNGですよ・・。

ただし、その様な考え方を許さないシステムがきちんと存在しています。

裁判所からの特別送達が届かない場合、それが意図的であれ、そうでない場合であれ、一定の段取りを進める事で「送達を受け取った」と認定する事ができます。それが、付郵便送達 公示送達となります。すなわち、裁判所が送達を行った時点で、相手側が書類を受け取ったと認定するシステムとなります。

それぞれに必要な段取り等については次項にて説明しますが、このシステムがあれば「意図的に受け取らない」「受け取るべき人物が所在不明」等の場合、裁判が終結しないと言う事を回避する為のシステムとなります。

ここで重要となるのが、意図的に受け取らない人は論外としても、「気づいていない」人の存在です。
原告であれ、被告であれ、知るべき情報を伝えられないまま、勝手に裁判が始まったり、終わって判決になってしまったりしては、双方の仲立ちというせっかくの裁判システムが台無しになってしまいます。

法廷

その為、付郵便送達にしても、公示送達にしても、きちんと調査、確認をしなければ、原告、被告双方の権利が全うされない事となり、不幸な出来事となってしまいます。送達を受けとらない、受け取れない事で、その人の人生が変わってしまうかも知れないと言う、自覚のもと当社では実態確認調査を賜っております。
きちんとした確認作業をモットーにあらゆる状況をかき集め、実態究明を行い、説得力のある調査レポートの作成を行っております。

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